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テレワークの拡大で、企業ではメールで見積書や注文書を送ることが当たり前になっています。しかし電子帳簿保存法(電帳法)の改正に伴い、令和4年(2022年)1月1日以降は、これら電子取引での取引情報を紙に印刷をして保存書類とすることは認められず、電磁的記録の保存が義務付けられています。リアテックが提供する認定されたタイムスタンプソリューションを活用して、要件に従った適切な保存を進めてください。


電子帳簿保存法の改正ポイント


1.事前承認制度の廃止

国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存を行う際に必要な所轄税務署長の承認が不要になります。

2.スキャナ保存の要件緩和

国税関係書類をスキャナ保存する際の適正事務処理(相互けんせい、定期的な検査、再発防止策の社内規定整備)等が不要となります。

3.電子取引の電磁的記録の義務化

これまで認められてきた、電子取引(※1)での取引情報(※2)を出力した書面は保存書類として取り扱わないとされ、電磁的記録として定められた要件に従って保存することが義務付けられます。


※1 電子取引とは

以下いずれも「電子取引」です。特にコロナ禍において(1)(6)のような運用を導入されている企業も多いのではないでしょうか。

  1.  電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領
  2.  インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)又はホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用
  3.  電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
  4.  クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用
  5.  特定の取引に係るEDIシステムを利用
  6.  ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用
  7.  請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領


※2 取引情報とは

注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、その他これらに準ずる書類

この中で注目すべきポイントは【3.電子取引の電磁的記録の義務化】です。これまでの電帳法で認められてきた、電子取引における取引情報の紙に印刷して保管する方法が、令和4年1月1日以降認められなくなり、電磁的記録の保存が義務付けられました。

つまり、現在複合機のFAXやメールで授受しているPDFファイルの見積書や注文書、請求書など、電子取引の取引情報は紙での原本保管は認められず、全て電磁的記録を行う必要があります。



具体的な電子取引の例

  • 電子メールで見積書や請求書をPDFで受領
  • FAXで送られた見積書や請求書を電子データとして複合機で受領
  • ECサイトから領収書のPDFや画像ファイルを保存
  • EDIシステムから納品データを保存



電磁的記録の要件


<要件1> データの真実性を確保する


<要件2> データの可視性を確保する

記録を可視できる状態として、「一課税期間」を通じて検索できること、ディスプレイ等に整然とした形式で出力することが求められます。

検索機能は、

  • 「取引年月日」「取引金額」「取引先名」を検索項目として設定できること
  • 「取引年月日」「取引金額」はその範囲を指定して条件設定ができること
  •  2つ以上の記録項目を組み合わせて条件設定できること

が求められます。

具体例として、

  1. 検索項目をファイル名に設定し、「取引先」や「年月日」のフォルダを作成して管理する。
  2. ファイル名と検索項目の索引簿を作成し、ファイルと共に管理する。

のいずれかの方法で検索を可能とし、パソコンへ液晶ディスプレイを接続して表示可能とすることをおすすめします。


ファイルリネームが可能な「電子帳簿保存法対応リネームアプリケーション」をご用意しています。


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